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土地家屋調査士があなたの大切な財産を守ります!

最近隣地との境界をめぐるトラブルが増加しています。
境界線そのものがなかったり、垣根や塀などで区切っただけの境界では、所有地の面積が客観的に特定できず、土地建物の売買や相続などで不利益を被ってしまう恐れもあります。
こうしたトラブル防止のためにも、隣地との境界点に永久標識を設置し、維持管理していくことが必要です。

土地家屋調査士

調査

土地や建物の不動産は不動産登記法に基づいて登記簿謄本に登記されます。
不動産登記は「表題登記」と「権利登記」から成り立ち、そのうち表題登記を行うことができる唯一の国家資格が土地家屋調査士です。

新しく取得した不動産は、当然ながらまだ登記されていません。
表題登記はそのような登記がされていない土地や建物に関して、最初に登記される部分です。
表題登記をするにあたり、対象の不動産について調査や測量を行う必要があります。

それには専門的な知識が必要なのはもちろん、測量技術も持ち合わせていなければなりません。
不動産登記そのものは所有者が自分で行えるものの、現実的には難しく、専門家である土地家屋調査士が依頼を受けて調査や測量を行い、手続きを代行することが一般的です。

土地家屋調査士のできること

表示登記に必要な調査・測量

不動産登記の表示登記をするためには、対象となる不動産の形や面積など物理的な情報が必要です。
その正確な情報を得るために調査や測量を行う仕事が、土地家屋調査士の中心的な業務です。

登記された情報は法務局で管理される登記簿謄本(登記事項証明書)に記載され、公的な帳簿として誰もが閲覧できます。
表題登記はどこにどのような不動産があるのかを示すもので、円滑な不動産取引をするためにも欠かせません。
不動産が自分のものであることを第三者に主張するためには、表題登記がされている必要もあります。

それだけ表題登記に記載されている内容は大事なものだということです。
土地家屋調査士は、表題登記に対象の土地や建物の状況を正確に反映させるために、調査や測量を行うという大事な役割を担っている職業です。

筆界特定

「筆界」とは不動産登記されている土地の境界のことを指し、この筆界を明らかにするための手続きを独占してできるのも土地家屋調査士です。
筆界は不動産登記法によって定められた土地の境界であり、「公法上の境界」ともいわれています。
周囲の隣地との間で定められている筆界に囲まれたひとつの土地が登記上の「一筆の土地」です。

筆界によって登記上決まっている境界は、たとえ隣地の人と話し合って了承を得たとしても勝手に変更することはできません。
しかし現実には測量や書類作成のミスなどで正しく登記されていない土地や、境界を示す杭がなくなっている土地も多く存在しています。

そのようなケースでは筆界と現況が違っていることも珍しくありません。
トラブルを防ぐためにも筆界特定の手続きが必要とされ、土地家屋調査士がその申請を代理で行います。

筆界に関する裁判外紛争解決手続き

実際に筆界が現況と異なっている場合は、紛争に発展することもあります。
従来はこうした土地の境界が原因のトラブルが発生した場合、双方の話し合いで解決できなければ裁判で争うしかありませんでした。

裁判で争うとなると解決までに時間がかかってしまううえ、労力も大変なものになるでしょう。
そもそも隣地の所有者が不明の場合など、解決に至るのが難しいケースもあります。
そこで行われるようになった解決方法が、訴訟手続きによらない「民間紛争解決手続(ADR)」です。

必要な研修を受け、法務大臣の認定を受けた「ADR認定土地家屋調査士」は、筆界が明らかでないことで起こるトラブルにも対応することができます。弁護士とともに相談業務や調停業務を行い、解決のための手続きを行います。

表示登記に関する申請手続きの代行

先述してきた通り、土地家屋調査士は土地や建物の所有者から依頼を受け、表題登記の申請手続きが代行できる唯一の専門家です。
申請手続きの代行は、対象となる土地の調査や測量を行うところから、図面の作成、申請書類の届け出までを一貫して担当します。

表題登記の申請を行うと、登記所の登記官がその内容を審査します。
特に不備等がなければ登記簿謄本にその内容が記載されることになりますが、「境界線が不明確」などの理由で申請が却下されることもあります。

もし却下された場合は、申請を行った登記官が属する法務局局長に対して不服を申し立てることが可能です。
表題登記の申請が却下されることはそれほど多くありませんが、土地家屋調査士はその審査請求手続きの代理も受けることができます。

筆界特定

「筆界」とは不動産登記されている土地の境界のことを指し、この筆界を明らかにするための手続きを独占してできるのも土地家屋調査士です。
筆界は不動産登記法によって定められた土地の境界であり、「公法上の境界」ともいわれています。
周囲の隣地との間で定められている筆界に囲まれたひとつの土地が登記上の「一筆の土地」です。

筆界によって登記上決まっている境界は、たとえ隣地の人と話し合って了承を得たとしても勝手に変更することはできません。
しかし現実には測量や書類作成のミスなどで正しく登記されていない土地や、境界を示す杭がなくなっている土地も多く存在しています。

そのようなケースでは筆界と現況が違っていることも珍しくありません。
トラブルを防ぐためにも筆界特定の手続きが必要とされ、土地家屋調査士がその申請を代理で行います。

よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 境界標とは?

    土地の境界が明確でない場合、隣接する土地の所有者との間で紛争が起こることがよくあります。自分の所有する土地の範囲を、おおよそ知っているだけでは不十分で、世代がかわってしまうと全くわからなくなってしまうこともよくあります。大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して維持管理することが大切です。これが『境界標』です。
  • 畦道や溝はだれのもの?

    昨今の土地の売買では、境界をはっきりさせておくことが必須のようです。買主にとっては、土地を購入したあとで境界についてトラブルが発生しても、事情がわからないので困ってしまいます。

    畔道や溝ですがその部分が法務局備付けの地図にどう表示されているかによって立会者が違ってきます。もし畔道が赤色、溝が青色で着色されているのならそれは「里道」や「水路」であり、どちらも官有地です。地区土木委員または、地区総代さんや水利代表の人に立ち会ってもらったうえ、官公庁と官民境界協定を結ぶことにより境界が決まります。
  • お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?

    土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力をお願いします。
  • 兄弟で土地を分けたいのですがどうすればよろしいのでしょうか?

    この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から分筆登記を申請いたします。遺産分割協議書に基づいて分筆した土地はその後に個々の名義人に変えるようになります。ただし、今回のような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談しても 良いでしょう。
  • お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?

    土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力をお願いします。

大切な財産を専門家が守る!

土地の境界は普段、生活の上では影響が少なく思いがちです。
しかし、一度揉め事になってしまうと隣の人でもあるせいか、生活を脅かす物事に発展することもあります。
土地家屋調査士は、その中でも物理的現況を特定する専門家です。
境界があいまいである場合には測量して境界を明らかにする調査・測量・登記を当事者に代わって行います。
相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

手続きの流れ

STEP.1
ご相談・登記依頼
建物建築確認書類、住民票などの建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。
建物の詳細な内容を教えて頂ければ、見積を作成させて頂きます。
尚、ご相談及びお見積は無料ですので、お気軽にご利用ください。
STEP.2
資料・現地調査
お預かりした資料をもとに、法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
建築確認書類及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。
STEP.3
登記申請書・地積測量図作成
資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題登記の申請書・建物図面等の登記申請書類を作成します。
STEP.4
登記所(法務局)へ申請
必要書類がすべて揃い、建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件建物の所在を管轄する法務局(登記所)に申請致します。
法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で建物表題登記は完了します。
STEP.5
登記成果納品
申請した登記が完了した段階で、登記完了証および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)、お預かりした書類をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば保存登記、抵当権設定登記へと進むことになります。
STEP.2
資料・現地調査
お預かりした資料をもとに、法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
建築確認書類及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。

代表メッセージ

代表
山上真司(ヤマカミ シンジ)
この度、令和2年12月1日に地元である三重県桑名市で土地家屋調査士事務所を開業いたしました。
私は三重県桑名市で生まれ育ちました、生粋の桑名っ子でございます。地元である桑名市及び周辺地域に貢献したいと思い、この業界に飛び込み、独立開業を目指して参りました。
今後の目標としましては、なんでも気軽にご相談頂ける地域に密着した専門家をを目指して参ります。

会社概要

会社名 やまかみ登記測量
所在地
三重県桑名市大字森忠672番地
TEL 0594-73-2553(固定電話)
090-2138-1095(携帯電話)
代表 土地家屋調査士・相続診断士
山上 真司
対応エリア 三重・愛知・岐阜
リンク 空き家活用.net
相続問題相談ガイド
登記申請解決ナビ
所在地
三重県桑名市大字森忠672番地

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